小松島市議会 2019-12-02 令和元年12月定例会議(第2日目) 本文
いろいろと取り組みはなされておるようでございますが,今後も,国や県との役割分担を踏まえ,教育・啓発活動の充実に努めたいということでありますが,部落差別の解消については,昭和40年の同和対策審議会答申を初め,昭和44年に制定した同和対策事業特別措置法では,被差別部落の劣悪な生活環境や仕事・教育の立ちおくれの状況などを改善するための法律でありましたが,時限立法のためにその役割を終えて失効,その後,課長さんから
いろいろと取り組みはなされておるようでございますが,今後も,国や県との役割分担を踏まえ,教育・啓発活動の充実に努めたいということでありますが,部落差別の解消については,昭和40年の同和対策審議会答申を初め,昭和44年に制定した同和対策事業特別措置法では,被差別部落の劣悪な生活環境や仕事・教育の立ちおくれの状況などを改善するための法律でありましたが,時限立法のためにその役割を終えて失効,その後,課長さんから
1871年(明治4年)かな,解放令ができまして,また,1922年(大正11年),全国水平社創立大会,1947年(昭和22年),日本国憲法施行,1948年(昭和23年),世界人権宣言,1953年(昭和28年),厚生労働省隣保館設立についての予算計上,1961年(昭和36)年,同対法答申審議会,1965年(昭和40年),同和対策審議会同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本方針を答申,
この問題の解決は,基本的人権にかかわる課題であり,その早急な解決は国の責務でもあり,同時に国民的課題であると同和対策審議会答申でもうたわれています。行政は,これまで,同和地区関係者の自立支援に関する事業など,同和問題を解決するためにいろいろな施策を実施してきました。
議員も御承知のとおり,同和問題は,昭和40年の同和対策審議会答申におきまして,人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり,日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題とされ,そして,その早急な解決こそ国の責務であり国民的課題であります。
昭和40年同和対策審議会答申が出されて以来、昨年3月末で「地域改善対策特別事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の失効まで38年間、国の責務と当時に国民的課題として取り組まれ、完全に解決に至っていない現状の中、平成6年12月人権教育のための国連10年が宣言され、この潮流を受けて、国、県において国内行動計画が策定され、阿南市においても平成12年3月に行動計画が策定されました。
鳴門市職員部落問題研究会は、同和対策審議会答申の精神を踏まえまして、同和問題の解決に果たす市職員としての役割を自覚する中から、具体的な活動を進める自主組織として昭和47年に結成されました。
同和対策審議会が答申をいたしました同和問題の解決は、国の責務であると同時に国民的課題であるとの基本認識のもと、国におきまして昭和44年の同和対策事業特別措置法制定以来33年間、3度にわたり制定された特別措置法に基づきまして実施されてきた特別対策は平成14年3月末に失効をいたしました。
次に、人権教育、啓発につきましては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果を踏まえるとともに、昭和40年8月の同和対策審議会答申及び平成8年5月の地域改善対策協議会意見具申に基づき、また平成12年12月に施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を踏まえ、「人権教育のための国連10年阿南市行動計画」の趣旨に沿った諸活動を推進しているところであります。
次に、阿南市における人権教育、啓発についての基本的な考え方といたしましては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果を踏まえ、昭和40年8月の同和対策審議会答申の精神に基づき、平成8年5月に出されました地域改善対策協議会の意見具申を重く受けとめ、平成12年12月に施行された人権教育及び人権啓発の推進に関する法律の趣旨を十分認識するとともに、人権教育のための国連10年、阿南市行動計画の
続きまして、同和対策事業で就職促進協議会業務委託、また、就職促進協議会補助等で就職活動を進めてきたが、その成果はどうなっているかとのことでございますが、同和対策就職促進協議会は1975年発足して以来、同和対策審議会答申の趣旨にのっとり、就職の機会均等を図るため、市内の対象地区住民に有利な適職が得られるよう、就職の促進を図り、社会福祉の増進に資することを目的として組織され、これまで地域の就労者一人一人
1965年,昭和40年に同和対策審議会答申,いわゆる答申が出されて,1969年,昭和44年に特別措置法が制定されて以来,今日まで,はや33年の月日が経過いたしました。
次に、人権教育啓発センターは行政機構の中でどのような位置づけをするのかにつきましては、昭和40年のいわゆる同和対策審議会答申を初め、平成8年5月の地域改善対策協議会の意見具申、さらに平成12年12月に施行されました「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の趣旨等を認識し、また、これまで進められてきました教育・啓発の経緯を斟酌しながら、このたび「平成14年度以降の阿南市同和行政の取り組みについて」として
次に、同和問題につきましては、昭和40年の同和対策審議会答申に基づき、昭和44年、同和対策事業特別措置法が施行されてから今日まで、市政の重要施策と位置づけ、各施策を推進してまいりました。 しかし、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が平成13年度末で期限を迎えることに伴い、特別措置法による対策事業は終了することになるわけでございます。
次に、同和教育啓発の基本理念についてでございますが、同和対策審議会答申に述べられているとおり、同和問題は、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由が完全に保障されていないという、最も深刻にして重大な社会問題であり、その早急な解決こそ国及び地方公共団体の責務であり、同時に国民的課題であるという基本的認識は今日も不変であると考えております。
鳴門市における同和行政は、同和対策審議会答申の精神に踏まえ、同和問題の解決は行政の責務であり、国民的課題であるという基本認識のもとに同和対策事業特別措置法施行以来、今日まで総合的、計画的な施策を推進してまいりました。その結果、実態的差別の解消につきましては、生活環境整備などの物的事業面において一定の成果をおさめていますが、残された事業もかなりあります。
徳島県の同和保育の基本方針につきましては、日本田憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神に基づきまして、県下における乳幼児や保護者の生活実態を踏まえまして策定されたものであると理解しております。 以上でございますので、御理解を賜りたいと思います。
さらに、二つ目といたしましては、同和対策審議会答申を取り上げ、国の責務と国民的課題を再確認しておる。 三つ目には、同和対策事業特別措置法制定以来、四半世紀にわたる施策の着実に成果を上げている部分と、なお格差が生じていることを明らかにしておること。 さらには四つ目には、特別対策の終了が同和行政の放棄を意味しない。
日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、明るく平等な民主社会を築くため、部落差別をはじめ障害者、女性、在日外国人等に対する不当な差別や偏見の解消に向け制定いたしております「鳴門市部落差別撤廃。人権擁護に関する条例」に基づき市民と行政が一体となった啓発活動を推進し、人権意識の高揚を図ります。 次に、豊かな心を育てる人材育成についてであります。
同和対策審議会答申に、同和問題の解決は焦眉の急ととらえて30年が経過をいたしました。答申が出された状況に比較すると、確かに同和教育は広がりつつあります。しかし、今日、全国的にも県下的にも差別事象・事件が後を絶っておりません。
同和対策審議会の答申の中で、近代社会における部落差別とは、一口に言えば市民的権利・自由の侵害にほかならない。市民的権利・自由とは、職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住移転の自由、結婚の自由などであり、これらの権利・自由が同和地区の住民には完全に保障されていないことが差別なのである、こう述べられております。